中小企業PL保険制度 (中小企業製造物責任制度対策協議会用 生産物賠償責任保険)


制度の特長
中小企業のための専用商品設計により、ご加入いただきやすい保険料を実現!
全国で約6万件の引受実績!
製造業だけではなく、販売業、飲食店、工事業、請負業等幅広い業種が加入対象!


加入資格
 中小企業基本法に定められている中小企業者(注1)のうち、日本商工会議所、 全国商工会連合会、
 全国中小企業団体中央会のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。
注1:中小企業基本法に定められている中小企業者 ※ただし、業種によってはご加入いただけない場合もございます。
  詳しくは、下記の引受保険会社または各募集代理店まで
  ご相談ください。
業種 資本金・従業員
 小売業 5,000万円以下 または 50人以下
 サービス業 5,000万円以下 または 100人以下
 卸売業 1億円以下 または 100人以下
 製造業その他 3億円以下 または 300人以下


保険期間
新規・更新
 保険料振込期間 2015年4月1日 〜 5月31日
 保険期間(加入期間) 2015年7月1日 午後4時 〜 2016年7月1日 午後4時
中途加入
 保険料振込期間 毎月1日 〜 末日(6月以降) ※末日が土・日・祝日の場合はその直前の営業日
 加入期間 保険料振込月の翌々月1日 午前0時 〜 2016年7月1日 午後4時


加入タイプ
タイプ S型 A型 B型 C型
 支払限度額
  ≪1請求および保険期間中、対人・対物共通(合算)≫
5,000万円 1億円 2億円  3億円
 免責金額(自己負担額)
  ≪1請求あたり≫
3万円

リコール特約 〔任意加入〕
選べる2つの特約!
充実補償リコール特約なら対人・対物事故のおそれにより実施する「リコール」も補償!
制度発足6年間で12,000件を超える加入実績!
部品製造事業者も対象!
販売事業者のリスクも補償!

 NEW! 充実補償リコール特約  限定補償リコール特約
 被保険者が製造・販売した生産物のかしに起因して、
 リコールを実施することにより生じた費用を補償します。
 他人の身体障害・財物損壊が実際に発生した場合のほか、
 それを発生させるおそれがあるために実施するものも対象と
 なります。

 被保険者が製造・販売した生産物のかしに起因して、
 リコールを実施することにより生じた費用を補償します。
 ただし、他人の生命・身体・財物に関し、以下(a)〜(d)の
 事故(重大事故)が実際に発生した場合に限ります。
 
 (a)死亡・後遺障害
 (b)治療に要する時間が30日以上となる傷害・疾病
 (c)一酸化炭素中毒   (d)火災による財物の焼損

 充実補償と限定補償について、それぞれ支払限度額が3,000万円と1億円の2タイプを設定しています。
 PL保険制度のご加入タイプに拘らずお選びいただけます。

  ※保険金のお支払いの対象とならない場合もございます。
    詳しくは、引受保険会社または各募集代理店までお問い合わせください。



保険料の計算方法
  貴社の「業種」、「前年度売上高」、お選びいただいた「加入タイプ」により保険料が算出されます。
  詳しくは、引受保険会社または各募集代理店までお問い合わせください。


引受保険会社 (50音順)
あいおいニッセイ同和損害保険 ◇◆ セコム損害保険  日本興亜損害保険 ◇◆
朝日火災海上保険  損害保険ジャパン ◇◆ ニューインディア保険 ◇◆
エース損害保険 大同火災海上保険 ◇◆ 富士火災海上保険 
共栄火災海上保険 ◇◆ 東京海上日動火災保険 ◇◆ 三井住友海上火災保険 ◇◆
現代海上火災保険 ◇◆ 日新火災海上保険 ◇◆

  ◇印の保険会社は「限定補償リコール特約」を扱っております。
  ◆印の保険会社は「充実補償リコール特約」を扱っております。


お問合せ先
  長崎商工会議所 中小企業振興部 商工振興課  TEL 095−822−0111  FAX 095−825−1490


ご注意
 このホームページは中小企業PL保険制度(生産物賠償責任保険)の概要を説明したものです。
 詳しくは、商品パンフレットをご覧ください。
 パンフレットのご請求は、長崎商工会議所商工振興課、引受保険会社または各募集代理店までお願いします。