情報提供約款

  • 情報提供者は長崎商工会議所会員事業所(又は官公庁)でなければならない
  • 情報提供者は提供する情報内容に対して一切の責任を負い長崎商工会議所は提供される情報内容に対して一切の責任を負わない。
  • 情報内容は会員事業所(又は官公庁)が事業の広報活動の一環として実施するもののみとする。
  • 提供される情報は責任の所在が明確でなければならない。
  • 情報発信にあたっては他人の名義を使用してはならない。
  • 情報内容は真実を知らせ信頼されるものでなければならない。
  • 情報内容は法規に違反し公序良俗に反するものであってはならない。
  • 情報内容は他を誹謗し名誉を傷つけるものであってはならない。
  • 情報内容は虚偽誇大な表現によって受信者に不利益を与えるものであってはならない。
  • 情報内容は人権を侵害するおそれのある表現、信用棄損・業務妨害となるおそれがある表現、投機・射幸心をあおる表現、社会秩序を乱す表現を用いてはならない。
  • 情報内容は選挙運動、寄付勧誘又はこれに類似するものであってはならない。
  • 長崎商工会議所は、情報提供者が本約款に違反した場合、あるいはそのおそれがある場合、以降の利用を停止する権限を有し、その理由を説明する義務を負わない。
  • この情報提供の約款の解釈は、長崎商工会議所にあるものとする。


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