セーフティネット5号認定の変更について



○借換え・一本化の拡充について
1.制度改正の内容
    現在、「経営安定資金(H23特例)」(運転資金のみ)は借換を認めていませんが、中小企業の負担を軽減するため、セーフティネット保証5号の認定を受けて借り入れた下記県制度資金の債務残高が残っている場合、経営安定資金(H23特例)での借換・一本化を認めることとなりました。
<借換え対象資金>※印の資金については、セーフティネット保証5号利用分のみ
    ○経営安定資金(長期資金)※  ○緊急資金繰り支援資金※
    ○経営安定資金(H23特例)     ○再生支援資金※
    ○小規模企業者支援資金※      ○中小企業経営緊急安定化対策資金

2.制度改正を行う理由
○中小企業金融円滑化法の最終期限(H24年度末)が迫る中、返済猶予等の条件変更の実績は増加しており、今後は借換えニーズが高まる可能性があること。
○平成24年8月31日に中小企業庁から、経営安定資金(H23特例)の融資条件であるセーフティネット保証5号の指定業種の絞り込みが公表されたため、指定から外れる企業を支援する必要があること。
○借換のメリットは
   @複数債務を一本化することで、実質的に返済期間が延長され、月々の返済額の軽減が可能。
   A新たに据置期間の設定が可能(1年)。
   B借入口数を減らすことで資金管理が容易になる。

3.制度拡充の開始日
    平成24年10月9日(火)

4.その他
   今回セーフティネット保証5号の指定から外れる業種の企業は、平成24年10月31日までに市町にセーフティネット保証5号の認定を申請する必要あり。

5.問合せ先
    長崎県産業労働部商工金融課  tel.095−895−2651

○認定業種の変更について
   業況が回復した業種については、認定指定業種から外れることとなりました。(1118業種→686業種)
1.変更開始日
    平成24年11月1日(木)

2.対象業種の検索方法について
    中小企業庁HP  http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

3.問合せ先
    長崎県産業労働部商工金融課  tel.095−895−2651
    または各市町